検察官の適性や、検事の生活などについて

検察官の特徴

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検察官とは、検察庁で検察の事務を担当する法律の専門家のことで、犯罪が起きた時に容疑者を取り調べて、裁判を通じて刑事責任を追及します。

そして検察官には、全国の検察組織の最高責任者である検事総長、その補佐役の次長検事、全国8ヵ所にある高等検察庁の長の検事長、一般の検事と副検事という5つの官職で成り立っています。

また検事は、公訴を提起する為にいかなる犯罪でも捜査できますが、刑事訴訟法では警察などが第一次捜査機関とされています。

そのため大多数の犯罪については、事件発生の事実や捜査の端緒をつかんだら、まず警察の手で捜査して容疑者を割り出し、証拠を集めて保全します。

さらに警察が捜査した事件は、原則として全て検察庁に送らなければならなく、捜査書類や証拠類だけを送付する書類送検と、容疑者の身柄と共に捜査書類・証拠類を送る身柄送検があります。

最後に事件の送検を受けた検察庁では、法律家である検事が捜査手続きの締めくくりとして、捜査記録・被疑者の供述・証拠類を点検し、被疑者について裁判所に裁判を求めるか決定します。

なお検察官は検事と呼ばれることが多いため、検察官と検事が混同されていますが、検察官とは検察を司る行政官の総称で、検事はその内の一つの官名です。